プライバシーポリシー

個人情報保護方針

高知県学校生活協同組合(以下「学校生協」という。)は、組合員をはじめ多くの個人情報を取り扱っています。この情報を安全確実に保護管理することが社会的責務であると考え、ここに「個人情報保護方針」を公表し、安心して学校生協を利用していただけるよう、個人情報保護法を遵守し、個人情報の収集、利用、管理についての仕組みや規程を定め、すべての役職員がこれに基づいて業務を遂行していきます。

1.個人情報の収集・利用について

  1. 学校生協が個人情報を収集する際には、その利用目的、利用内容を明確にし、適法かつ公正な手段により行ないます。個人情報の利用目的は別記1のとおりです。
  2. 収集した個人情報は、必要に応じて「高知県学校用品株式会社(学校生協の関連会社)」「日本生活協同組合連合会」「こうち生活協同組合」「明治安田生命・日本生命(グループ共済会社)」等と共同利用します。その管理については、学校生協が責任をもちます。
  3. 収集した個人情報は、学校生協の事業目的達成のため委託業者に必要に応じて提供することがあります。その場合学校生協は、契約にしたがい委託業者の個人情報の取り扱いについて管理、監督を行います。学校生協の個人情報の提供先は別記2のとおりです。

2.個人情報の保護について

  1. 収集した個人情報は、この個人情報保護方針と個人情報保護規程に則って取り扱い、正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等を防止するための措置を講じます。
  2. 収集した個人情報は、法令に定めがある場合を除き、本人の同意を得ずに第三者への提供・開示しません

3.個人情報保護に関する法令及びその他の規範の遵守及び教育

個人情報の保護に関する法令、及びその他の規範を遵守し、個人情報の確実な管理を行うため、役職員一人一人が、その重要性について認識し、役職員教育を積極的に行います。

4.個人情報に関するお問い合わせ対応窓口

学校生協は、組合員等から個人情報取扱に関するお問い合わせ等を受け付けた場合、適切且つ迅速に対応するために、対応窓口を設置いたします。

高知県高知市薊野南町20-13
高知県学校生活協同組合・個人情報保護対策担当
TEL:0120-70-4124 FAX:0120-70-1981

2005年04月1日
2018年12月8日
高知県学校生活協同組合
代表理事


別記1

学校生協は以下の目的のために個人情報を利用します。

  1. 学校生協加入の案内のため
  2. 商品・サービスの情報を提供するため
  3. 商品・サービスの注文を受けるため
  4. 商品のお届けまたはサービス提供のため
  5. 商品・サービスの提供を斡旋するため
  6. 商品・サービスの代金の請求及び回収のため
  7. アフターサービスを提供するため
  8. 商品事故等の緊急の連絡のため
  9. アンケートなどにより意見をいただくため
  10. 組合員の出資金を管理するため
  11. 組合員の加入登録、組合員情報の変更、脱退登録のため
  12. 組合員の生活改善及び文化の向上に関する活動を推進するため
  13. 総代会などの機関運営を円滑に進めるため

※商品サービスの範囲は以下のとおりです。

  1. 生協の共同購入・通信販売及び指定店・百貨店についての取り扱う商品
  2. 共済・保険サービス
  3. 住宅・マンション購入・リフォームなどの住宅関連サービス
  4. 自動車の車検・点検・修理・ガソリンカードなどの自動車関連サービス
  5. その他生活向上関連サービス

別記2

学校生協は、個人情報を委託業者に書面の送付または電子データの送信にて提供します。

  1. 保険会社に加入者の保険契約に関するため
  2. 金融機関に口座引き落としまたは振込のため
  3. 運輸業者に商品、チラシなどを組合員に届けるため
  4. 提携生協に組合員の異動、供給に関して
  5. 情報処理会社に組合員管理、請求書の処理のため
  6. 教職員の福利厚生団体

個人情報保護規程

目的

第1条 この規程は、高知県学校生活協同組合(以下「学校生協」という。)がその活動において取 り扱う個人情報の適切な保護に関わる基本事項を定める。

定義

第2条 この規程における「個人情報」とは、学校生協の事業遂行に関連して収集された個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述、または個人別に付された番号、記号、その他の符号、画像若しくは音声にて当該個人を識別できるものをいう。

適用範囲

第3条 この規程は、学校生協で業務をおこなうすべての役職員(役員、正規職員、定時職員、派遣職員、アルバイト等)に適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合もこの規程の目的に従って、個人情報の保護を図るものとする。

収集の原則

第4条 個人情報の収集は、次の原則に従って行うものとする。

  1. 学校生協の運営上必要な範囲において、予め利用目的を特定すること。
  2. 収集は適法且つ公正な手段によって行い、収集に際して本人に利用目的を明示すること。
  3. 第三者からの個人情報を収集するに際しては、その手段が適法且つ公正な手段であることを確認し、当該個人の情報に値する正当な利益を侵害することのないよう留意すること。

利用・提供

第5条 個人情報を利用するときは、予め利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。

2.個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行うものとする。

  1. 個人情報の利用は、予め明示した目的の範囲に限ること。
  2. 利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うと共に、その変更目的と内容を本人に通知し、または公表する。
  3. 法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならない。
  4. 特定の事業者と共同利用する場合は、共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称などについて、予め本人に通知し、または本人が容易に知り得る状況におくものとする。

個人情報の正確性の確保

第6条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。

個人情報の利用の安全性の確保

第7条 個人情報に関するリスク(個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等)に対して、本規程において定める事項のほか、法令、その他管理ルールに従い、合理的な安全対策を講じるものとする。

2.不要になった個人情報及び所定の保存期間が終了した個人情報は、適正によって廃棄または消去するものとする。

個人情報を取り扱う者の責務

第8条 個人情報の収集、利用、提供、または委託処理などの個人情報を取り扱う者は、法令、個人情報保護方針、本規程及びその他管理ルールもしくは個人情報管理者の指示した事項に従い、個人情報の取扱いは十分注意して行うものとする。

個人情報委託処理に関する措置

第9条 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合は、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定める等、委託を受けた者に対する必要かつ、適切な監督を行うものとする。

事項の公表

第10条 学校生協は、保有する個人情報に関する次の事項について、本人が知ることができる状態に置くか、本人の求めに応じて遅滞なく回答するものとする。

  1. 個人情報の利用目的
  2. 第11条、第12条、第13条に定める事項の手続き
  3. 個人情報の取り扱いについての苦情の申出先

開示

第11条 本人から自己の情報について開示の請求があった場合は、本人であることを確認したうえで、合理的な期間内にこれに応じるものとする。

2.前項に関わらず、次の場合は開示請求には応じない。

  1. 法令の定めるとおり、本人に知らせることが不適当と判断されたとき
  2. 本人からの照会に合理的理由の明示がなく、それらに応えていけば業務に著しく支障が生じるおそれがあるとき
  3. 法令に違反することとなるとき

3.開示請求に応じない場合は、原則として本人にその理由の説明を行うものとする。

訂正・削除

第12条 個人情報の記録内容に誤りがあり、本人から訂正または削除の請求を受けたときは、訂正または削除すべき事実を確認のうえ、遅滞なくその請求に応じるものとする。

個人情報の利用または提供の拒否権

第13条 本人から、自己の情報についての利用または提供を正当な理由で拒まれたときは、これに応ずるものとする。ただし、法令に基づき本人の同意を得ずに第三者に個人情報を提供したことを理由とするときはこの限りでない。

個人情報保護管理責任者

第14条 学校生協は、本規程の厳正な運用を行うために、理事長を個人情報保護管理責任者とする。

個人情報保護管理責任者の責任

第15条 個人情報保護管理責任者は、本規程に定めるところに基づき、個人情報に関する内部規程の整備、安全対策の実施、教育訓練等を実施するための計画を策定し、周知徹底の措置を実践する責任を負うものとする。

報告義務

第16条 学校生協の役職員は、法令及び本規程を遵守するとともに、事故および法令違反となる行為を発見したときは、速やかに個人情報保護管理責任者へ報告しなければならない。

懲戒

第17条 法令及び本規程に故意または重大な過失により違反した職員は、就業規則の定めるとことにより懲戒に処するものとする。

2.学校生協の退職者が、故意または重大な過失により、学校生協が保有する個人情報を漏洩させた場合には、損害賠償を請求することがある。

教育

第18条 学校生協は、すべての職員に対し、個人情報保護の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育・訓練を行う。

規程の改廃

第19条 本規程の改廃は、理事会において行う。

附則

この規程は、2005年4月1日より実施する。